「関係人口来県支援交通費補助金」制度を始めました!
山口県と多様な形で継続してつながりを持つ「関係人口」の創出・拡大を図ることを目的として、「山口つながる案内所」に掲載された地域活動への参加のために来県した際の交通費の一部を補助します。
制度概要
(1) 実施主体
「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議
(2) 補助対象者
山口県外に居住し、「山口つながる案内所」の会員登録者で、地域活動のために来県し、活動内容をSNS等で発信した者
(3) 補助対象事業
(4) 対象経費及び補助率等
① 交付の対象となる経費
居住地から山口県内への公共交通機関(タクシーを除く)による往復交通費(実費)
→ 居住地から山口県内の最初の到着地までの交通費+山口県内の最後の出発地から居住地までの交通費
② 補助率等
1/2(上限額3万円)※1年度につき1人1回限り
(5) 期間
2025年3月31日まで
(ただし予算がなくなり次第終了となります。)
補助金交付手続き
(1) 交付要綱等
(2) 基本的な流れ
1.対象事業完了
2.情報発信
3.交付申請
申請者→県
4.交付決定
県→申請者
5.支払
(3) 申請時必要書類
必要書類 | 掲載ページ | 様式 |
---|---|---|
(1)交付申請書 | 要綱 P.4 | 別記第1号様式 【PDF】【Word】【記載例】 |
(2)来県報告書兼振込口座申出書 | 要領 P.3 | 別添様式1 【PDF】【Word】【記載例】 |
(3)氏名及び居住地を証明する書類(免許証、住民票等) | ||
(4)交付の対象となる経費を証する書類(利用日、往復の発着地が記載された領収書等) |
※ 要綱第5条第2項に該当する一括申請の場合、(3)、(4)はそれぞれの対象者分の書類が必要です。
なお、一括申請の場合は、代表申請者の口座あてに一括で振り込みます。それぞれの対象者口座への振り込みを希望される場合は、一括申請を行わないでください。
※ (3)、(4)をメールにて送付する場合は、書類をスキャンしたPDFのほか、写真データ(内容が明瞭に確認できるものに限る。)での提出でも構いません。
(4) 申請書提出方法
県民会議事務局あてメール又は郵送してください。
(5) 申請期限
補助事業の完了後30日以内または年度末日のいずれか早い日までです。
(6) 補助金の交付方法
事務局からの交付決定後、振込口座申出書に記載の口座に振り込みます。
その他
予算がなくなり次第、補助を終了します。
「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議事務局
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県総合企画部中山間地域づくり推進課内
TEL:083-933-2554
FAX:083-933-2559
E-mail:uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp