
「第2のふるさとづくり応援交通費補助」制度を始めました!
年間を通じて、複数回・継続的に地域に来訪することを促し、本県と多様な形で継続的に関わる関係人口の創出・拡大、さらにその先にある移住や二地域居住につなげていくことを目的として、県外居住者が体験型プログラム等へ参加するために来県する際の交通費の一部を補助します。
制度概要
(1) 実施主体
「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議
(2) 補助対象者
以下の要件を全て満たす者
①山口県外に居住
②山口つながる案内所に関係人口として登録
(3) 補助対象事業
以下の要件のいずれかに該当し、山口つながる案内所ホームページに登録する事業※
①年間を通じて複数回実施する体験型プログラム(地域 資源等を活用した1つのテーマを軸に年間を通じて複数回実施する体験型のプログラム/例:酒造り、空き家改修等)
② 地域の課題解決・活性化にむけたプログラム(来県者の知識や経験が活かされる内容や労務等を必要とする内容のプログラム/例:イベントの企画運営、地域資源を活用した商品開発、体験をもとにした新たな取組の検討)
山口つながる案内所ホームページに掲載する事業は、原則として、市町を通じて、県民会議あて登録依頼があったものに限る。(後日掲載予定。一旦、別添「02 リンク先ページ」②
(4) 対象経費及び補助率等
① 交付の対象となる経費
・補助金の交付の対象となる経費は次のとおり。
補助対象となる経費 |
① 居住地から山口県内への往復交通費(公共交通機関(タクシーを除く)を利用した実費に限る) ② 福岡県及び広島県内在住者に限り、居住地から山口県内への移動に係る往復の高速道路利用料(実費に限る。) |
・体験型プログラムに限り、1人あたり年度3回を上限とする。その他の場合は、1人あたり年度1回を上限とする。
②交付の対象となる経費
補助金額は次の表に定める基準額を上限とする。ただし、基準額を下回る場合は、その額を補助金額とする。
北海道、東北圏 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 | 3万円 |
首都圏 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | 2万円 |
北陸圏、中部圏 | 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 1万5千円 |
近畿圏、四国圏、 沖縄県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、沖縄県 | 1万円 |
中国圏、九州圏 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 5千円 |
(5) 期間
2026年3月31日まで
(ただし予算がなくなり次第終了となります。)
補助金交付手続き
(1) 交付要綱等
(2) 基本的な流れ
1.対象事業完了

2.情報発信

3.交付申請

申請者→県
4.交付決定

県→申請者
5.支払

(3) 申請時必要書類
必要書類 | 掲載ページ | 様式 |
---|---|---|
(1)交付申請書 | 要綱 P.4 | 別記第1号様式 【PDF】【Word】【記載例】 |
(2)来県報告書兼振込口座申出書 | 要領 P.3 | 別添様式1 【PDF】【Word】【記載例】 |
(3)氏名及び居住地を証明する書類(免許証、住民票等) | ||
(4)交付の対象となる経費を証する書類(利用日、往復の発着地が記載された領収書等) |
※ 要綱第5条第2項に該当する一括申請の場合、(3)、(4)はそれぞれの対象者分の書類が必要です。
なお、一括申請の場合は、代表申請者の口座あてに一括で振り込みます。それぞれの対象者口座への振り込みを希望される場合は、一括申請を行わないでください。
※ (3)、(4)をメールにて送付する場合は、書類をスキャンしたPDFのほか、写真データ(内容が明瞭に確認できるものに限る。)での提出でも構いません。
(4) 申請書提出方法
県民会議事務局あてメール又は郵送してください。
(5) 申請期限
補助事業の完了後30日以内または年度末日のいずれか早い日までです。
(6) 補助金の交付方法
事務局からの交付決定後、振込口座申出書に記載の口座に振り込みます。
その他
予算がなくなり次第、補助を終了します。
「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議事務局
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県総合企画部中山間・地域振興課内
TEL:083-933-2554
FAX:083-933-2559
E-mail:uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp